1993-04-02 第126回国会 参議院 予算委員会 第14号
それから、その調査特別委員会についてのそういう権限の先例といいますか、これは衆議院で行われたことがありますけれども、不当財産取引調査特別委員会とか、行政監察特別委員会といいますか、そんなある程度の権限が認められた特別委員会というものが設置された例はあります。これもう大分昔の話です。今から四十年ぐらい前になりますか、そんな例もあります。
それから、その調査特別委員会についてのそういう権限の先例といいますか、これは衆議院で行われたことがありますけれども、不当財産取引調査特別委員会とか、行政監察特別委員会といいますか、そんなある程度の権限が認められた特別委員会というものが設置された例はあります。これもう大分昔の話です。今から四十年ぐらい前になりますか、そんな例もあります。
私も深く勉強したわけじゃありませんが、この議院証言法というものは、そもそも終戦直後に不当財産調査特別委員会というものができまして、あのころはまだ民主主義の世の中じゃありません、成熟しておりませんから。その不当財産調査特別委員会で生まれた産物なんですね。それで国会のこの場に証人が呼ばれるわけです。
私ももう三十五年も国会におりますからいろいろの場面に遭遇して見てきておるわけでありますが、隠退蔵物資の問題であるとか、不当財産の摘発の問題であるとか、まあいろいろその都度証人を喚問して国会でやったこと等も承知をいたしております。
これが検察の示唆によって聖護院別邸、総長役宅、専修学院修練舎等の不当財産処分の登記簿上の白紙化、本願寺への返却資金として払われておると言われておる。そして売買契約に基づく内金であるともされている。合計二億円の金が大谷家側に支払い済みとのこれらの関係は検察当局は十分御存じで最終的な結論に行こうとしておるのか、これが一つであります。 それから、最近全国紙で和解の話が伝えられております。
背、不当財産取引調査委員会のときに何かその議論をした記憶が若干ございますけれども、いますっかり忘れてしまいましたのと、ちょっと国会法や衆議院規則、参議院規則を拝見した上で答えないと間違いますので、これは研究未了ということでお許し願いたいと存じます。 第三点の、憲法で「自己に不利益な供述を強要されない。」
非日活動委員会法は、ついに日の目を見なかったということでありまして、その後、不当財産取引調査特別委員会または行政監察委員会ということでこの法律が運用させられました。
この証人及び証言等に関する法律というものを発動するというときには、いま申し上げたように、非米活動委員会法の一体の法律、非日活動委員会という、いわゆる叛乱罪とか、そういういろいろな国家安全保障の面から立法せられたものであるものが、その後、不当財産取引調査特別委員会や行政監察委員会や決算委員会でやられて、行政監察委員会という特別委員会は廃止になったという経緯を持つものであります。
隠退蔵物資処理委員会、その隠退蔵物資処理委員会から不当財産取引調査特別委員会に移ったときに、メモランダムケースの有力なる法律としてこの問題ができたわけでございまして、当時は、国会でもあまり賛成がなかったわけです。
隠退蔵物資処理委員会、その隠退蔵物資処理委員会一から不当財産取引調査特別委員会に移ったときに、メモランダムケースの有力なる法律としてこの問題ができたわけでございまして、当時は、国会でもあまり賛成がなかったわけです。
この際、自民党総裁としての田中総理にお尋ねをしたいのは、当衆議院に昭和二十二年に設置をされました不当財産取引調査特別委員会と同様の、このいまの緊急事態ですから、これに対応するために、これと同様の委員会を設置する考えはないかどうか、もしくは、ただいまの物価対策特別委員会をこの委員会と同様の権限を持たして強化する意思はないかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
○田中内閣総理大臣 あなたは昭和二十一年に当選をされましたから、そのときには不当財産取引調査特別委員会の前身である隠退蔵物資処理委員会があったわけであります。昭和二十二年に隠退蔵物資処理委員会が廃止をされて、不当財産取引調査特別委員会に改組されたわけであります。これは有力なメモケースのものでございます。
あなたのほうでお調べがつかない場合には、私は次回に機会を設けてもらって、不当財産と同じようにずらずらと出してごらんに入れますから、あなたの前の前の、その前の長官あたりからのいきさつをずっと私は調べてあります。だからこれは責任をもって、個々のケースについて、不当であろうかどうであろうかということを御検討いただきたい。このことをお約束いただきまして、この問題につきましては打ち切ります。
私もこの問題は隠退蔵物資調査特別委員会、それから不当財産取引調査特別委員会、行政監察特別委員会、ずっといきさつを知っておりますが、とてもこういうところで見たものとあそこへ行って見たものでは、びっくりしたのです、あるところにはあるものだと。
○田中国務大臣 国会では、御指摘の通り、戦後、不当財産取引調査特別委員会、隠退蔵物資委員会、決算委員会、予算委員会その他でもって絶えず問題になっておりますから、大蔵省当局としましても、これが姿勢を正さなければいかぬという考え方は、先ほど申し上げた通りでございます。
その一つは、たとえば海外同胞の引き揚げという問題、不当財産の問題、隠匿物資の問題等、たくさんありましたが、その特別委員会の設けられた際にも、例外はありますが、大体は国会法四十五条第二項なんです。どの委員会にも所属が明らかでないという問題についての特別委員会の設置が大半です。記録を全部調べてみると、そうなっておる。
御承知のように、隠退蔵から不当財産になり、考査委員会になったときには、野党の諸君の中から——私は、だいぶ昔の話だから、はっきりした記憶はございませんが、こういうことは決算委員会でできることじゃないかという議論もあった。
現にいろいろ民間からも問題があるし、特に久保田委員が、この接収貴金属については、昔から不当財産委員会で問題にしたし、今日まで引き続いて絶えず政府が出されるけれども、この法案が通らない。通らないのはむずかしい理由があるからです。そういうむずかしい理由があるのに、通るであろうということで予算に考えることは、私どもどうも納得いかない点があるのです。
○吉田(賢)委員 それはあなたどうお考えになっておるのか知らぬが、地方自治法二百四十六条の二の第一項には、総理大臣は、地方公共団体に対して、その不当支出もしくは不当財産処分等についてこれに介入し得るよう規定されております。第四項によれば、内閣総理大臣がみずから第一項の規定による処置を行う場合には主管大臣が請求すること、こういうことになっておるのです。直接介入する権限が明確になっておるのです。
顧みますと、昭和二十二年七月二十五日の第一国会において、隠退蔵物資等に関する調査特別委員会が設けられ、引き続き第二国会には不当財産取引調査特別委員会、第五国会には考査特別委員会、第十国会には行政監察特別委員会としてそれぞれ設置され、時の流れとともに発展を遂げ、順次その名称を新たにしながら、今日まで約十年間に上り毎国会引き続き設けられてきたのであります。
御承知のように、本委員会は、第一国会において、いわゆる隠退蔵物資の問題がやかましく取り上げられ、隠退蔵物資摘発調査特別委員会として発足し、次いで不当財産取引調査特別委員会となり、さらに考査特別委員会と名称が変り、二十六年二月の第十国会において行政監察特別委員会となり今日に至ったものであります。
それは昭和二十三年十月十四日の不当財産取引調査特別委員会議録、これにはっきり書かれております。それを読みますから、証人はよくお聞きになって、それについての御答弁を伺いたい。
そういう話がかりにあったとしても、不当財産取引調査特別委員会で調べに行ったときに、まさかあなたにそんな金の請求をしたわけではないと思うんです。中村委員のしかも秘書ですよ。これは随員ですよ。(井上証人「息子ですよ」と呼ぶ)息子にしても随員ですよ。(井上証人「何もそういうことをやったことはありません」と呼ぶ)
○細田委員 昭和二十三年十月十四日の不当財産取引調査特別委員会の報告によると、だいぶ摘発を受けたが、特に大阪の警察から、お宅の方に手入れがあったというようなことが記載されておるように記憶しております。これはいかがですか。
各官庁とも公舎に前任者が居すわって、そうして適当にその公舎をたらい回しするかあるいは払い下げするか、それは大蔵省にもこの前そういう事件があって、不当財産処分の問題で少し汚職問題が出ているわけです。
そこで私が注意を喚起したいのは、行政監察特別委員会は、私は不当財産取引調査特別委員会、隠退蔵物資等に関する調査特別委員会以来やってきたんだが、この委員会の長年の経過を見て、私は非常に疑問を持っている。この行政監察特別委員会が置かれましたときに、われわれは自主的にこの委員会の性格について取りきめをしたのです。
私たちも当時不当財産調査特別委員会の委員として、しよつちゆう検察庁との連絡にも当つたのでありますが、堀ばたの方々の言うことでもうやむを得ないのだというような意見も出ておつたことは、世間周知の事実であります。